外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
1982年の改正入管法の施行により外国人研修生制度として始まり、時代に即して改正が行われ、2010年に技能実習生に労働者としての地位が確立されました。
そして2017年11月、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が施行され、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
このように時代の変遷とともに制度は変わりますが、当組合は、技能、技術又は知識を基盤にした諸外国との人的交流を深め、今後、益々深まる諸外国との経済的交流の強化を引き続き図ってまいります。そして、「人を大事にする」精神のもと、組合員のための事業の推進を、当組合役職員一同、誠意をもって努力を重ねてまいります。
ぜひ、当組合の趣旨にご賛同いただき、ご活用くださいますよう心からお願い申し上げます。